2011-06-15 第177回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号
産廃の処理施設、売上高、年間三十億円ぐらいあるんですけれども、これを地方の第三セクターが、SPC法を使ってレベニュー債を発行して、民間資金で全部やっていく、そして三十四年で収益を得ながら返済していく、こういう記事がきちっと載っております。 前回質問したとき、大臣は研究するというふうにおっしゃっていましたけれども、その後の研究、検討はどのようになりましたか。
産廃の処理施設、売上高、年間三十億円ぐらいあるんですけれども、これを地方の第三セクターが、SPC法を使ってレベニュー債を発行して、民間資金で全部やっていく、そして三十四年で収益を得ながら返済していく、こういう記事がきちっと載っております。 前回質問したとき、大臣は研究するというふうにおっしゃっていましたけれども、その後の研究、検討はどのようになりましたか。
SPC法というのがありまして、これをかませれば、地方でも国でもレベニューボンドは発行できるというわけであります。実際にこのSPC法を使ってやろうとしている地方も、実はあります。
それでは、包括保証制度、SPC法、サービサー法について、新生銀行についての質問をいたします。 サービサー法は、御承知のとおり、弁護士法七十三条で規定する禁止行為を、唯一民間企業で債権回収の業を営むことを認めた厳格な法律であります。
ところが、SPC法の百四十四条というのは、適切な受託者に委託をしなければならない、処分回収する場合ですね。委託をしなければならないにもかかわらず、このSPC法人とサービサー会社が一体となっておるんですよ。適切な第三者じゃないという実態があるわけです。
○寺田政府参考人 人的なつながり、あるいは資本上のつながりの問題でございますが、サービサー法上は、SPC法上は今御答弁があったとおりでございますが、サービサー法上は特に直接両者を兼職するということがいけないという規制はございません。
平成十二年には、資産の流動化に関する法律、いわゆるSPC法等を改正しまして一般的な集団投資スキームの法制というのをこれは整備いたしました。それともう一つは、これはもうよく御存じのように、平成十三年でありますけれども、いわゆる金融商品販売法、これはすべての金融商品を横断的に対象とする利用者保護の法制を整備をした等々でございます。
一つは、資産の流動化に関する法律、いわゆるSPC法でございまして、これを改正いたしまして、一般的な集団投資スキームの法制を整備いたしております。 それから、先ほど先生からも御指摘がありました金融商品の販売等に関する法律、これを制定いたしまして、すべての金融商品を横断的に対象とする利用者保護の法制を整備いたしまして、平成十三年四月一日から施行しているところでございます。
そういう中で、この産業を育てるための金融支援制度というのも重要だと思っていまして、これはもう要望だけにとどめますけれども、先ごろ、金融の流動化、債権の流動化のためにSPC法というのができていまして、知的所有権、知的財産権を資産担保として、それを資産担保とした証券、債券を発行することができるというスキームができています。
著作物がより一層利用されるためには、製品化あるいは販売促進等に係る費用を確実に調達できるような環境が必要でございますが、先生お話ございましたように、平成十年にいわゆるSPC法が施行されまして、著作権及び著作隣接権を証券化して当該証券を販売することによりまして資金調達を行う仕組みなどが整備されました。
ただ、私どもといたしましては、近年SPC法ができまして、債権の流動化商品としてはだんだんそのSPC法、すなわち有価証券としてのこちらは転々流通が図るものでありまして、証取法の適用があるわけでございますが、そうした流動化商品について、SPC法との関係でもってこの抵当証券についての見方といいますか、環境が変わっていくような状況にありますものですから、私どもとしてはその推移を見極めながら、必要な措置を取らなければいけないことがあれば
の法律は、証券投資信託というようなことで有価証券への投資を主としてやってきたわけですけれども、やはり不動産に対して、不動産という資産の流動化を図る、あるいはまた不動産というものに対して投資をしてみたい、不動産のもたらすキャッシュフローに対して投資をしてリターンを得たい、こういうような機運がございまして、そういうようなことを実際実現するために、先ほど申したような証券投資信託法を改正したり、あるいはSPC法
もちろんSPC法もできていなかったので、SPCはデラウエアのSPCと、そういうことで、それから今日を迎えているわけでありますが、累計でもって数十兆というふうなことが言われていたり三十兆と言われてみたり、いろいろあって、正直言って、トータルの市場規模が正確にどのくらいかというのはよくわからないというのが現状でございます。 我々、皆それぞれ情報を集めてきましたけれども、特にない。
そのために、サービサー法をつくったりSPC法をつくったり、いろいろなことをやったんじゃないですか。 総理、この不良債権買い取りについて、何か公的な資金をRCCに入れ込んでまでRCCに銀行から大量に引き取らせるというふうな話は、民間ができることを民間にやらせるんじゃなくて、国がやってあげましょう、こういう話になるんですよね、一方では。
いわゆるSPC法というのは、改正までされて、非常に使い勝手のいいものに、最初のものに比べるとなったわけでありますね。ありますが、やはり流動化計画をつくらなきゃいけないとかいうことがかなり負担になるわけですね。
しかも、法律は、きょうだってほかにもSPC法だとか証取法の改正だとかいろいろあるけれども、もう時間がないからほとんど質問もできないのですけれども。
今御審議いただいておりますのは、集団投資スキームを整備する観点から、SPC法の改正、あるいは利用者保護に必要な販売業者の説明義務等の民事上の効果等について、これは昨年取りまとめられました中間整理第二次を受けまして御提出をいたしました。
○矢島委員 私は、日本共産党を代表して、政府提出の金融商品販売法案、証券取引法等改正案、SPC法等改正案及び民主党提出の金融商品販売法案に対する修正案に反対、日本共産党提出の修正案に賛成の立場から討論を行います。 金融商品販売法案に反対する理由は、説明義務を元本欠損のおそれ等に限定し、適合性原則や不招請勧誘の禁止を業者の自主ルールにとどめていることであります。
次に、SPC法の改正案についてでありますが、今回の法案によって不動産投資信託が解禁されます。リスクが分散されて幅広い投資家層が参加する不動産投信は普及が一挙に進むというふうにされておりますけれども、不動産業界はこれによって広く国民から資金を集めて、そして不動産市場を活性化するということを考えている。 そこで、問題は、投資の対象が不動産だと。
○政府参考人(福田誠君) 今般、不動産ファンドとかいろいろなものが新しいSPC法といいますか信託法で解禁されるわけでございますが、これにつきましては、先日来御説明いたしておりますように、別途、投資者保護のためのいろいろな歯どめが規定されておりますので、これはこれで金融販売法の対象になるわけでございますが、御指摘のような懸念は当たらないのではないかと思っております。
したがいまして、NECの証券化が行われたとしますと、SPC法に基づくものではないのかなというふうに考えているところでございます。
ただ、SPC法、既にこれは施行されておりまして、このSPC法の運営に当たりましては不動産の評価について不動産鑑定士が既に関与しておりまして、昨年十一月に日本不動産鑑定協会がまとめた実務指針によりますと、SPC法に基づき評価の対象となる投資用不動産については収益還元法を中心として評価するとされております。
○櫻井充君 それでは次に、SPC法についてちょっとお伺いしたいんですけれども、SPC法施行後の現状について、どの程度その流動化が図られたのか、まずこの点について御説明願いたいと思います。
九八年六月の金融システム改革法は法改正資料だけで合計二千ページにも及ぶという膨大なものでありましたし、本日テーマになっておりますものを見ましても、証券取引所の株式会社化という問題につきましては、検討課題として挙げられ始めてから極めて迅速に法案が提出され、SPC法のように施行されて間もないうちにさらに使い勝手をよくするということで、その後また速やかに法改正するといったような状況が続いております。
○参考人(神田秀樹君) まず、第一点の方ですけれども、今回もしSPC法が改正が成立しますとさらに大改正になるわけですけれども、それを普及するためにはという御質問ですが、二点ポイントがあると思います。
投資家保護に関する規定でございますけれども、SPC法上の受託信託会社や投信法の投資信託委託業者等について、今回の改正案に新たに、忠実義務に加え善管注意義務が定められております。これは一般投資家の保護という観点からは評価すべきものでしょうけれども、しかし規定の仕方は非常に抽象的で、具体性が欠けるものであると思います。
○海野義孝君 次に、SPC法と投信法の問題について質問したいと思います。 こういった二つの法案の改正ということは、現在、我が国の個人の金融資産は約千四百兆円弱ということでございますけれども、近時の株式市場に見られますように、個人の資産というものがゼロ金利のこういった時代におきましてより有利な商品に投資をする。
○海野義孝君 SPC法の改正案につきまして一、二お聞きしたいと思うんです。 流動化する不動産につきまして、SPC自身が改良、開発などを加えてより高い収益を生むような証券化の手法を取り入れるということは可能かどうかということでございますけれども、この点、いかがでございましょうか。
SPC法におきましては、特定資産が不動産の場合には、投資家保護のための情報開示の観点から、不動産の評価の専門家であります不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえた価格調査が義務づけられてきたところでございます。このため、昨年十一月に、国土庁も協力いたしまして、社団法人日本不動産鑑定協会におきまして、SPC法に係る不動産の鑑定評価上の実務指針を取りまとめたところでございます。
○岩井國臣君 それでは次に、今回のSPC法改正の背景とねらいというふうなものを大蔵省に御説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○岩井國臣君 SPC法でございますけれども、ケイマン諸島は御案内のとおりイギリスの法規あるいは会計制度になっておるわけでございまして、我が国の制度と異なる面が多いというふうなことで、我が国の民間企業の場合、ケイマン諸島のSPC法はなかなか使い勝手が悪いと。
○岩井國臣君 SPC法の関連の質問に入らせていただきますが、今までSPC法に基づき証券化された債権だとか不動産というものはどれぐらいあるんでしょうか、SPC法の実績というようなものをお伺いしたいと思います。また、そのうち不良債権を処理したものはどれぐらいあるのか、その辺をお伺いしたいと思うのでございます。
いわゆるSPC法は、金融システム改革法とあわせ一昨年の通常国会で成立したものでありますが、流動化対象資産を拡大するとともに、より使い勝手のよい制度に改めることが改正の目的とされています。
ことし、大蔵委員会で、またSPC法の改正をする、宅建業法も改正します。しかし、これを逓信の通信の分野で考えますと、映像というソフトの資産、この活用が余りにもおくれているじゃないか。NHKは、できて以来もう五十年たつが、例えばそういうものの保存、活用というのはどうしているのか。